特定融資枠契約に関する法律 第六十七条

(罰則に関する経過措置)

平成十一年法律第四号

この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第67条

(罰則に関する経過措置)

特定融資枠契約に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第四号)

第67条 (罰則に関する経過措置)

この法律(附則第1条第3号及び第4号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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