児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第八条
(児童買春等目的人身売買等)
平成十一年法律第五十二号
児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に移送した日本国民は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。