児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第四条

(児童買春)

平成十一年法律第五十二号

児童買春をした者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

第4条

(児童買春)

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第五十二号)

第4条 (児童買春)

児童買春をした者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

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