国立公文書館法 第一条
(目的)
平成十一年法律第七十九号
この法律は、公文書館法(昭和六十二年法律第百十五号)及び公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の精神にのっとり、独立行政法人国立公文書館の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることにより、歴史公文書等の適切な保存及び利用に資することを目的とする。
(目的)
国立公文書館法の全文・目次(平成十一年法律第七十九号)
第1条 (目的)
この法律は、公文書館法(昭和六十二年法律第115号)及び公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第66号)の精神にのっとり、独立行政法人国立公文書館の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることにより、歴史公文書等の適切な保存及び利用に資することを目的とする。