国立公文書館法 第七条

(資本金)

平成十一年法律第七十九号

国立公文書館の資本金は、国立公文書館法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百六十一号)附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、国立公文書館に追加して出資することができる。

3 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地又は建物その他の土地の定着物(第五項において「土地等」という。)を出資の目的として、国立公文書館に追加して出資することができる。

4 国立公文書館は、前二項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

5 政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6 前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

第7条

(資本金)

国立公文書館法の全文・目次(平成十一年法律第七十九号)

第7条 (資本金)

国立公文書館の資本金は、国立公文書館法の一部を改正する法律(平成十一年法律第161号)附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、国立公文書館に追加して出資することができる。

3 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地又は建物その他の土地の定着物(第5項において「土地等」という。)を出資の目的として、国立公文書館に追加して出資することができる。

4 国立公文書館は、前二項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

5 政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6 前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

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