国立公文書館法 第五条

(行政執行法人)

平成十一年法律第七十九号

国立公文書館は、通則法第二条第四項に規定する行政執行法人とする。

第5条

(行政執行法人)

国立公文書館法の全文・目次(平成十一年法律第七十九号)

第5条 (行政執行法人)

国立公文書館は、通則法第2条第4項に規定する行政執行法人とする。

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