国立公文書館法 第八条

(役員)

平成十一年法律第七十九号

国立公文書館に、役員として、その長である館長及び監事二人を置く。

2 国立公文書館に、役員として、理事一人を置くことができる。

第8条

(役員)

国立公文書館法の全文・目次(平成十一年法律第七十九号)

第8条 (役員)

国立公文書館に、役員として、その長である館長及び監事二人を置く。

2 国立公文書館に、役員として、理事一人を置くことができる。

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