国立公文書館法 第十一条

(業務の範囲)

平成十一年法律第七十九号

国立公文書館は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること。 二 行政機関(公文書等の管理に関する法律第二条第一項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)からの委託を受けて、行政文書(同法第五条第五項の規定により移管の措置をとるべきことが定められているものに限る。)の保存を行うこと。 三 歴史公文書等の保存及び利用に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。 四 歴史公文書等の保存及び利用に関する専門的技術的な助言を行うこと。 五 歴史公文書等の保存及び利用に関する調査研究を行うこと。 六 歴史公文書等の保存及び利用に関する研修を行うこと。 七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 国立公文書館は、前項の業務のほか、公文書等の管理に関する法律第九条第四項の規定による報告若しくは資料の徴収又は実地調査を行う。

3 国立公文書館は、前二項の業務のほか、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。 一 内閣総理大臣からの委託を受けて、公文書館法第七条に規定する技術上の指導又は助言を行うこと。 二 行政機関からの委託を受けて、行政文書(公文書等の管理に関する法律第五条第五項の規定により移管又は廃棄の措置をとるべきことが定められているものを除く。)の保存を行うこと。

第11条

(業務の範囲)

国立公文書館法の全文・目次(平成十一年法律第七十九号)

第11条 (業務の範囲)

国立公文書館は、第4条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること。 二 行政機関(公文書等の管理に関する法律第2条第1項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)からの委託を受けて、行政文書(同法第5条第5項の規定により移管の措置をとるべきことが定められているものに限る。)の保存を行うこと。 三 歴史公文書等の保存及び利用に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。 四 歴史公文書等の保存及び利用に関する専門的技術的な助言を行うこと。 五 歴史公文書等の保存及び利用に関する調査研究を行うこと。 六 歴史公文書等の保存及び利用に関する研修を行うこと。 七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 国立公文書館は、前項の業務のほか、公文書等の管理に関する法律第9条第4項の規定による報告若しくは資料の徴収又は実地調査を行う。

3 国立公文書館は、前二項の業務のほか、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。 一 内閣総理大臣からの委託を受けて、公文書館法第7条に規定する技術上の指導又は助言を行うこと。 二 行政機関からの委託を受けて、行政文書(公文書等の管理に関する法律第5条第5項の規定により移管又は廃棄の措置をとるべきことが定められているものを除く。)の保存を行うこと。

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