国立公文書館法 第十三条

(主務大臣等)

平成十一年法律第七十九号

国立公文書館に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ内閣総理大臣及び内閣府令とする。

第13条

(主務大臣等)

国立公文書館法の全文・目次(平成十一年法律第七十九号)

第13条 (主務大臣等)

国立公文書館に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ内閣総理大臣及び内閣府令とする。

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