国立公文書館法 第十四条
平成十一年法律第七十九号
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国立公文書館の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第十二条第一項の規定により内閣総理大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
国立公文書館法の全文・目次(平成十一年法律第七十九号)
第14条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国立公文書館の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第11条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第12条第1項の規定により内閣総理大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。