クラウド六法国立公文書館法第二章 独立行政法人国立公文書館第一節 通則第四条国立公文書館法 第四条(国立公文書館の目的)平成十一年法律第七十九号国立公文書館は、特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること等の事業を行うことにより、歴史公文書等の適切な保存及び利用を図ることを目的とする。