民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第七条
(特定事業の選定)
平成十一年法律第百十七号
公共施設等の管理者等は、第五条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により実施方針を公表したときは、基本方針及び実施方針に基づき、実施することが適切であると認める特定事業を選定することができる。
(特定事業の選定)
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百十七号)
第7条 (特定事業の選定)
公共施設等の管理者等は、第5条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により実施方針を公表したときは、基本方針及び実施方針に基づき、実施することが適切であると認める特定事業を選定することができる。