民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第九条

(欠格事由)

平成十一年法律第百十七号

次の各号のいずれかに該当する者は、特定事業を実施する民間事業者の募集に応じることができない。 一 法人でない者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない法人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている法人 三 第二十九条第一項(同項第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により公共施設等運営権を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない法人 四 公共施設等運営権を有する者(以下「公共施設等運営権者」という。)が第二十九条第一項の規定により公共施設等運営権を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実が発生した当時現に当該公共施設等運営権者の親会社等(その法人の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある法人として政令で定めるものをいう。第七号において同じ。)であった法人で、その取消しの日から五年を経過しないもの 五 役員のうちに次のいずれかに該当する者がある法人 六 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者がその事業活動を支配する法人 七 その者の親会社等が第二号から前号までのいずれかに該当する法人

第9条

(欠格事由)

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百十七号)

第9条 (欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者は、特定事業を実施する民間事業者の募集に応じることができない。 一 法人でない者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない法人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている法人 三 第29条第1項(同項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により公共施設等運営権を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない法人 四 公共施設等運営権を有する者(以下「公共施設等運営権者」という。)が第29条第1項の規定により公共施設等運営権を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実が発生した当時現に当該公共施設等運営権者の親会社等(その法人の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある法人として政令で定めるものをいう。第7号において同じ。)であった法人で、その取消しの日から五年を経過しないもの 五 役員のうちに次のいずれかに該当する者がある法人 六 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者がその事業活動を支配する法人 七 その者の親会社等が第2号から前号までのいずれかに該当する法人