民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第五条
(実施方針)
平成十一年法律第百十七号
公共施設等の管理者等は、第七条の特定事業の選定及び第八条第一項の民間事業者の選定を行おうとするときは、基本方針にのっとり、特定事業の実施に関する方針(以下「実施方針」という。)を定めることができる。
2 実施方針は、特定事業について、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。 一 特定事業の選定に関する事項 二 民間事業者の募集及び選定に関する事項 三 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 四 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 五 事業契約(選定事業(公共施設等運営事業を除く。)を実施するため公共施設等の管理者等及び選定事業者が締結する契約をいう。以下同じ。)の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 六 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 七 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項
3 公共施設等の管理者等は、実施方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
4 前項の規定は、実施方針の変更(第十九条の二第二項の規定による実施方針の変更を除く。)について準用する。