民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第十七条

(公共施設等運営権に関する実施方針における記載事項の追加)

平成十一年法律第百十七号

公共施設等の管理者等は、公共施設等運営権が設定されることとなる民間事業者を選定しようとする場合には、実施方針に、第五条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 選定事業者に公共施設等運営権を設定する旨 二 公共施設等運営権に係る公共施設等の運営等の内容 三 公共施設等運営権の存続期間 四 第二十条の規定により費用を徴収する場合には、その旨(あらかじめ徴収金額を定める場合にあっては、費用を徴収する旨及びその金額) 五 第二十二条第一項に規定する公共施設等運営権実施契約に定めようとする事項及びその解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 六 利用料金に関する事項

第17条

(公共施設等運営権に関する実施方針における記載事項の追加)

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百十七号)

第17条 (公共施設等運営権に関する実施方針における記載事項の追加)

公共施設等の管理者等は、公共施設等運営権が設定されることとなる民間事業者を選定しようとする場合には、実施方針に、第5条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 選定事業者に公共施設等運営権を設定する旨 二 公共施設等運営権に係る公共施設等の運営等の内容 三 公共施設等運営権の存続期間 四 第20条の規定により費用を徴収する場合には、その旨(あらかじめ徴収金額を定める場合にあっては、費用を徴収する旨及びその金額) 五 第22条第1項に規定する公共施設等運営権実施契約に定めようとする事項及びその解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 六 利用料金に関する事項