民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第十三条

(指定管理者の指定に当たっての配慮等)

平成十一年法律第百十七号

地方公共団体は、この法律に基づき整備される公共施設等の管理について、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定を適用する場合においては、同条第四項から第六項までに規定する事項について、選定事業の円滑な実施が促進されるよう適切な配慮をするとともに、同条第十一項の規定に該当する場合における選定事業の取扱いについて、あらかじめ明らかにするよう努めるものとする。

第13条

(指定管理者の指定に当たっての配慮等)

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百十七号)

第13条 (指定管理者の指定に当たっての配慮等)

地方公共団体は、この法律に基づき整備される公共施設等の管理について、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第244条の2第3項の規定を適用する場合においては、同条第4項から第6項までに規定する事項について、選定事業の円滑な実施が促進されるよう適切な配慮をするとともに、同条第11項の規定に該当する場合における選定事業の取扱いについて、あらかじめ明らかにするよう努めるものとする。

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