民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第十二条

(地方公共団体の議会の議決)

平成十一年法律第百十七号

地方公共団体は、事業契約でその種類及び金額について政令で定める基準に該当するものを締結する場合には、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

第12条

(地方公共団体の議会の議決)

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百十七号)

第12条 (地方公共団体の議会の議決)

地方公共団体は、事業契約でその種類及び金額について政令で定める基準に該当するものを締結する場合には、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。