民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第十四条
(選定事業の実施)
平成十一年法律第百十七号
選定事業(公共施設等運営事業を除く。)は、基本方針及び実施方針(第五条第四項に規定する実施方針の変更があったときは、その変更後のもの)に基づき、事業契約に従って実施されるものとする。
2 選定事業(公共施設等運営事業に限る。)は、基本方針及び実施方針(第五条第四項に規定する実施方針の変更又は第十九条の二第二項の規定による実施方針の変更があったときは、その変更後のもの)に基づき、公共施設等運営権実施契約(第二十二条第一項に規定する公共施設等運営権実施契約をいう。次項において同じ。)に従って実施されるものとする。
3 選定事業者が国又は地方公共団体の出資又は拠出に係る法人(当該法人の出資又は拠出に係る法人を含む。)である場合には、当該選定事業者の責任が不明確とならないよう特に留意して、事業契約又は公共施設等運営権実施契約において公共施設等の管理者等との責任分担が明記されなければならない。