民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第十条

(技術提案)

平成十一年法律第百十七号

公共施設等の管理者等は、第八条第一項の規定による民間事業者の選定に先立って、その募集に応じようとする者に対し、特定事業に関する技術又は工夫についての提案(以下この条において「技術提案」という。)を求めるよう努めなければならない。

2 公共施設等の管理者等は、技術提案がされたときは、これについて適切な審査及び評価を行うものとする。

3 技術提案については、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第十五条第五項本文、第十六条、第十七条第一項前段、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第10条

(技術提案)

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百十七号)

第10条 (技術提案)

公共施設等の管理者等は、第8条第1項の規定による民間事業者の選定に先立って、その募集に応じようとする者に対し、特定事業に関する技術又は工夫についての提案(以下この条において「技術提案」という。)を求めるよう努めなければならない。

2 公共施設等の管理者等は、技術提案がされたときは、これについて適切な審査及び評価を行うものとする。

3 技術提案については、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第18号)第15条第5項本文、第16条、第17条第1項前段、第18条第1項及び第2項並びに第19条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。