民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第十条
(技術提案)
平成十一年法律第百十七号
公共施設等の管理者等は、第八条第一項の規定による民間事業者の選定に先立って、その募集に応じようとする者に対し、特定事業に関する技術又は工夫についての提案(以下この条において「技術提案」という。)を求めるよう努めなければならない。
2 公共施設等の管理者等は、技術提案がされたときは、これについて適切な審査及び評価を行うものとする。
3 技術提案については、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第十五条第五項本文、第十六条、第十七条第一項前段、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。