民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第四条
平成十一年法律第百十七号
政府は、基本理念にのっとり、特定事業の実施に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、特定事業の実施について、次に掲げる事項(地方公共団体が実施する特定事業については、特定事業の健全かつ効率的な促進のために必要な事項に係るもの)を定めるものとする。 一 公共施設等の整備等に関する事業における前条第一項の規定の趣旨に沿った民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用に関する基本的な事項 二 民間事業者の提案による特定事業の選定その他特定事業の選定に関する基本的な事項 三 民間事業者の募集及び選定に関する基本的な事項 四 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する基本的な事項 五 公共施設等運営権に関する基本的な事項 六 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する基本的な事項 七 その他特定事業の実施に関する基本的な事項
3 基本方針は、次に掲げる事項に配慮して定められなければならない。 一 特定事業の選定については、公共施設等の整備等における公共性及び安全性を確保しつつ、事業に要する費用の縮減等資金の効率的使用、国民に対するサービスの提供における行政のかかわり方の改革、民間の事業機会の創出その他の成果がもたらされるようにするとともに、民間事業者の自主性を尊重すること。 二 民間事業者の選定については、公開の競争により選定を行う等その過程の透明化を図るとともに、民間事業者の創意工夫を尊重すること。 三 財政上の支援については、現行の制度に基づく方策を基本とし、又はこれに準ずるものとすること。
4 内閣総理大臣は、基本方針の案につき閣議の決定を求めなければならない。
5 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表するとともに、各省各庁の長に送付しなければならない。
6 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
7 地方公共団体は、基本理念にのっとり、基本方針を勘案した上で、第三項各号に掲げる事項に配慮して、地域における創意工夫を生かしつつ、特定事業が円滑に実施されるよう必要な措置を講ずるものとする。