政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律 第一条

(仮名による株取引等の禁止)

平成十一年法律第百二十六号

国会議員は、本人の名義以外の名義を使用して株取引等(株券等(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券をいい、株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示されるべき権利をいう。以下同じ。)の取得又は譲渡をいう。以下同じ。)を行ってはならない。

第1条

(仮名による株取引等の禁止)

政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百二十六号)

第1条 (仮名による株取引等の禁止)

国会議員は、本人の名義以外の名義を使用して株取引等(株券等(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券をいい、株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示されるべき権利をいう。以下同じ。)の取得又は譲渡をいう。以下同じ。)を行ってはならない。

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