政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律 第二条

(罰則)

平成十一年法律第百二十六号

前条の規定に違反して株取引等を行った者は、二十万円以下の罰金に処する。

第2条

(罰則)

政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百二十六号)

第2条 (罰則)

前条の規定に違反して株取引等を行った者は、二十万円以下の罰金に処する。