政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律 第百三十五条
(罰則の適用に関する経過措置)
平成十一年法律第百二十六号
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百二十六号)
第135条 (罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。