国家公務員倫理法 第二十一条
(事務局)
平成十一年法律第百二十九号
審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
4 審査会の事務に従事する者は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
国家公務員倫理法の全文・目次(平成十一年法律第百二十九号)
第21条 (事務局)
審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
4 審査会の事務に従事する者は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。