国家公務員倫理法 第二十一条

(事務局)

平成十一年法律第百二十九号

審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。

2 事務局に事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

4 審査会の事務に従事する者は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第21条

(事務局)

国家公務員倫理法の全文・目次(平成十一年法律第百二十九号)

第21条 (事務局)

審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。

2 事務局に事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

4 審査会の事務に従事する者は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

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