国家公務員倫理法 第十一条
(所掌事務及び権限)
平成十一年法律第百二十九号
審査会の所掌事務及び権限は、第五条第三項及び第四項、第九条第二項ただし書、第三十九条第二項並びに第四十二条第三項に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 国家公務員倫理規程の制定又は改廃に関して、案をそなえて、内閣に意見を申し出ること。 二 この法律又はこの法律に基づく命令(第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。以下同じ。)に違反した場合に係る懲戒処分の基準の作成及び変更に関すること。 三 職員の職務に係る倫理の保持に関する事項に係る調査研究及び企画を行うこと。 四 職員の職務に係る倫理の保持のための研修に関する総合的企画及び調整を行うこと。 五 国家公務員倫理規程の遵守のための体制整備に関し、各省各庁の長等に指導及び助言を行うこと。 六 贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書等の審査を行うこと。 七 この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為に関し、任命権者(国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、調査を求め、その経過につき報告を求め及び意見を述べ、その行う懲戒処分につき承認をし、並びにその懲戒処分の概要の公表について意見を述べること。 八 国家公務員法第十七条の二の規定により委任を受けた権限により調査を行うこと。 九 任命権者に対し、職員の職務に係る倫理の保持を図るため監督上必要な措置を講ずるよう求めること。 十 国家公務員法第八十四条の二の規定により委任を受けた権限により職員を懲戒手続に付し、及び懲戒処分の概要の公表をすること。 十一 前各号に掲げるもののほか、法律又は法律に基づく命令に基づき審査会に属させられた事務及び権限