国家公務員倫理法 第十七条

(罷免)

平成十一年法律第百二十九号

内閣は、会長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その会長又は委員を罷免しなければならない。

第17条

(罷免)

国家公務員倫理法の全文・目次(平成十一年法律第百二十九号)

第17条 (罷免)

内閣は、会長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その会長又は委員を罷免しなければならない。

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