国家公務員倫理法 第十九条

(給与)

平成十一年法律第百二十九号

会長及び委員の給与は、別に法律で定める。

第19条

(給与)

国家公務員倫理法の全文・目次(平成十一年法律第百二十九号)

第19条 (給与)

会長及び委員の給与は、別に法律で定める。

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