特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法 第五条

(否認権行使の期間の特例)

平成十一年法律第百四十八号

特定破産法人の破産管財人による特別関係者に対する否認権の行使に関する破産法(平成十六年法律第七十五号)第百七十六条前段の規定の適用については、同条中「破産手続開始の日」とあるのは、「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第五条第一項の規定による処分が効力を生じた日(その日が破産手続開始の日前であるときは破産手続開始の日)」とする。

第5条

(否認権行使の期間の特例)

特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法の全文・目次(平成十一年法律第百四十八号)

第5条 (否認権行使の期間の特例)

特定破産法人の破産管財人による特別関係者に対する否認権の行使に関する破産法(平成十六年法律第75号)第176条前段の規定の適用については、同条中「破産手続開始の日」とあるのは、「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第147号)第5条第1項の規定による処分が効力を生じた日(その日が破産手続開始の日前であるときは破産手続開始の日)」とする。

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