良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法 第二条
(良質な賃貸住宅等の供給の促進)
平成十一年法律第百五十三号
国及び地方公共団体は、適切な規模、性能、居住環境等を有する良質な賃貸住宅等の供給の促進のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、賃貸住宅について安全性、耐久性、快適性等の確保に資するため、住宅の性能を表示する制度の普及に努めるものとする。
(良質な賃貸住宅等の供給の促進)
良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法の全文・目次(平成十一年法律第百五十三号)
第2条 (良質な賃貸住宅等の供給の促進)
国及び地方公共団体は、適切な規模、性能、居住環境等を有する良質な賃貸住宅等の供給の促進のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、賃貸住宅について安全性、耐久性、快適性等の確保に資するため、住宅の性能を表示する制度の普及に努めるものとする。