良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法 第十七条

(政令への委任)

平成十一年法律第百五十三号

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第17条

(政令への委任)

良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法の全文・目次(平成十一年法律第百五十三号)

第17条 (政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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