特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第一条

(目的)

平成十一年法律第百五十八号

この法律は、支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するため、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の特例として特定調停の手続を定めることにより、このような債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進することを目的とする。

第1条

(目的)

特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百五十八号)

第1条 (目的)

この法律は、支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するため、民事調停法(昭和二十六年法律第222号)の特例として特定調停の手続を定めることにより、このような債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進することを目的とする。

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