特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第三条

(特定調停手続)

平成十一年法律第百五十八号

特定債務者は、特定債務等の調整に係る調停の申立てをするときは、特定調停手続により調停を行うことを求めることができる。

2 特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述は、調停の申立ての際にしなければならない。

3 前項の申述をする申立人は、申立てと同時に(やむを得ない理由がある場合にあっては、申立ての後遅滞なく)、財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料及び関係権利者の一覧表を提出しなければならない。

第3条

(特定調停手続)

特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百五十八号)

第3条 (特定調停手続)

特定債務者は、特定債務等の調整に係る調停の申立てをするときは、特定調停手続により調停を行うことを求めることができる。

2 特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述は、調停の申立ての際にしなければならない。

3 前項の申述をする申立人は、申立てと同時に(やむを得ない理由がある場合にあっては、申立ての後遅滞なく)、財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料及び関係権利者の一覧表を提出しなければならない。

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