特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第九条
(関係権利者の参加)
平成十一年法律第百五十八号
特定調停の結果について利害関係を有する関係権利者が特定調停手続に参加する場合には、民事調停法第十一条第一項の規定にかかわらず、調停委員会の許可を受けることを要しない。
(関係権利者の参加)
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百五十八号)
第9条 (関係権利者の参加)
特定調停の結果について利害関係を有する関係権利者が特定調停手続に参加する場合には、民事調停法第11条第1項の規定にかかわらず、調停委員会の許可を受けることを要しない。