特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第二十四条
(文書等の不提出に対する制裁)
平成十一年法律第百五十八号
当事者又は参加人が正当な理由なく第十二条(第十九条において準用する場合を含む。)の規定による文書又は物件の提出の要求に応じないときは、裁判所は、十万円以下の過料に処する。
2 民事調停法第三十六条の規定は、前項の過料の決定について準用する。
(文書等の不提出に対する制裁)
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百五十八号)
第24条 (文書等の不提出に対する制裁)
当事者又は参加人が正当な理由なく第12条(第19条において準用する場合を含む。)の規定による文書又は物件の提出の要求に応じないときは、裁判所は、十万円以下の過料に処する。
2 民事調停法第36条の規定は、前項の過料の決定について準用する。