特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第十九条

(裁判官の特定調停への準用)

平成十一年法律第百五十八号

第九条から前条までの規定は、裁判官だけで特定調停を行う場合について準用する。

第19条

(裁判官の特定調停への準用)

特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百五十八号)

第19条 (裁判官の特定調停への準用)

第9条から前条までの規定は、裁判官だけで特定調停を行う場合について準用する。

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