特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第十条

(当事者の責務)

平成十一年法律第百五十八号

特定調停においては、当事者は、調停委員会に対し、債権又は債務の発生原因及び内容、弁済等による債権又は債務の内容の変更及び担保関係の変更等に関する事実を明らかにしなければならない。

第10条

(当事者の責務)

特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百五十八号)

第10条 (当事者の責務)

特定調停においては、当事者は、調停委員会に対し、債権又は債務の発生原因及び内容、弁済等による債権又は債務の内容の変更及び担保関係の変更等に関する事実を明らかにしなければならない。