特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第四条
(移送等)
平成十一年法律第百五十八号
裁判所は、民事調停法第四条第一項ただし書の規定にかかわらず、その管轄に属しない特定調停に係る事件について申立てを受けた場合において、事件を処理するために適当であると認めるときは、職権で、土地管轄の規定にかかわらず、事件を他の管轄裁判所に移送し、又は自ら処理することができる。
(移送等)
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第百五十八号)
第4条 (移送等)
裁判所は、民事調停法第4条第1項ただし書の規定にかかわらず、その管轄に属しない特定調停に係る事件について申立てを受けた場合において、事件を処理するために適当であると認めるときは、職権で、土地管轄の規定にかかわらず、事件を他の管轄裁判所に移送し、又は自ら処理することができる。