債権管理回収業に関する特別措置法施行令 第三十四条
(罰則の適用に関する経過措置)
平成十一年政令第十四号
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
債権管理回収業に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成十一年政令第十四号)
第34条 (罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。