中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第七条
(平成十年改正法附則第十条第一項第二号の退職金の額)
平成十一年政令第百五号
平成十年改正法附則第十条第一項第二号に規定する旧法契約に係る退職金の額は、平成七年経過措置政令第八条の規定により算定して得た額に相当する額とする。
(平成十年改正法附則第十条第一項第二号の退職金の額)
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成十一年政令第百五号)
第7条 (平成十年改正法附則第十条第一項第二号の退職金の額)
平成十年改正法附則第10条第1項第2号に規定する旧法契約に係る退職金の額は、平成七年経過措置政令第8条の規定により算定して得た額に相当する額とする。