中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二条
(平成十年改正法附則第四条第七号の算定した額)
平成十一年政令第百五号
平成十年改正法附則第四条第七号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が四十二月以下(旧法契約にあっては、三十五月以下)施行日前区分掛金納付月数に応じ平成十年改正法による改正前の中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号。以下「平成七年法」という。)別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額 二 平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が四十三月以上(旧法契約にあっては、三十六月以上)施行日前区分掛金納付月数に平成七年換算月数を加えた月数に応じ平成七年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額。ただし、その額が、施行日前区分掛金納付月数について中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号。以下「平成七年経過措置政令」という。)第五条において準用する平成七年経過措置政令第二条の規定により算定して得た額を超えるときは、当該算定して得た額とする。