中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第五条
(平成十年改正法附則第七条第三号の算定した額)
平成十一年政令第百五号
第二条の規定は、平成十年改正法附則第七条第三号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、第二条中「施行日前区分掛金納付月数」とあるのは、「区分掛金納付月数」と読み替えるものとする。
(平成十年改正法附則第七条第三号の算定した額)
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成十一年政令第百五号)
第5条 (平成十年改正法附則第七条第三号の算定した額)
第2条の規定は、平成十年改正法附則第7条第3号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、第2条中「施行日前区分掛金納付月数」とあるのは、「区分掛金納付月数」と読み替えるものとする。