中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第八条
(平成十年改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する平成十年改正法附則第七条第三号の算定した額)
平成十一年政令第百五号
第二条の規定は、平成十年改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する平成十年改正法附則第七条第三号の規定による従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、第二条中「施行日前区分掛金納付月数」とあるのは「区分掛金納付月数」と、同条第二号中「平成七年換算月数」とあるのは「平成七年解約手当金換算月数」と、同号ただし書中「第五条」とあるのは「第九条」と、「第二条」とあるのは「第三条」と読み替えるものとする。