中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第六条

(過去勤務期間通算制度導入の際の特例申出に係る被共済者に対する平成十年改正法附則第九条の規定の適用)

平成十一年政令第百五号

中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第二十一条の二第一項の規定による申出に係る被共済者であって、当該申出をした日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものに対する平成十年改正法附則第九条(平成十年改正法附則第十三条第二号ハにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成十年改正法附則第九条中「退職金共済契約の効力が生じた日」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第二十一条の二第一項の規定による申出をした日」と、「、掛金納付月数」とあるのは「、当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数」とする。

第6条

(過去勤務期間通算制度導入の際の特例申出に係る被共済者に対する平成十年改正法附則第九条の規定の適用)

中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成十一年政令第百五号)

第6条 (過去勤務期間通算制度導入の際の特例申出に係る被共済者に対する平成十年改正法附則第九条の規定の適用)

中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第45号)附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第21条の2第1項の規定による申出に係る被共済者であって、当該申出をした日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものに対する平成十年改正法附則第9条(平成十年改正法附則第13条第2号ハにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成十年改正法附則第9条中「退職金共済契約の効力が生じた日」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第45号)附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第21条の2第1項の規定による申出をした日」と、「、掛金納付月数」とあるのは「、当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数」とする。

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