地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
平成十一年政令第百四十三号
第一条
(温室効果ガスたるハイドロフルオロカーボン)
地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第四号の政令で定めるハイドロフルオロカーボンは、次に掲げるとおりとする。 一 トリフルオロメタン(別名HFC―二三) 二 ジフルオロメタン(別名HFC―三二) 三 フルオロメタン(別名HFC―四一) 四 一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン(別名HFC―一二五) 五 一・一・二・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四) 六 一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四a) 七 一・一・二―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三) 八 一・一・一―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三a) 九 一・二―ジフルオロエタン(別名HFC―一五二) 十 一・一―ジフルオロエタン(別名HFC―一五二a) 十一 フルオロエタン(別名HFC―一六一) 十二 一・一・一・二・三・三・三―ヘプタフルオロプロパン(別名HFC―二二七ea) 十三 一・一・一・三・三・三―ヘキサフルオロプロパン(別名HFC―二三六fa) 十四 一・一・一・二・三・三―ヘキサフルオロプロパン(別名HFC―二三六ea) 十五 一・一・一・二・二・三―ヘキサフルオロプロパン(別名HFC―二三六cb) 十六 一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン(別名HFC―二四五ca) 十七 一・一・一・三・三―ペンタフルオロプロパン(別名HFC―二四五fa) 十八 一・一・一・三・三―ペンタフルオロブタン(別名HFC―三六五mfc) 十九 一・一・一・二・三・四・四・五・五・五―デカフルオロペンタン(別名HFC―四三―一〇mee)
第二条
(温室効果ガスたるパーフルオロカーボン)
法第二条第三項第五号の政令で定めるパーフルオロカーボンは、次に掲げるとおりとする。 一 パーフルオロメタン(別名PFC―一四) 二 パーフルオロエタン(別名PFC―一一六) 三 パーフルオロプロパン(別名PFC―二一八) 四 パーフルオロシクロプロパン 五 パーフルオロブタン(別名PFC―三一―一〇) 六 パーフルオロシクロブタン(別名PFC―c三一八) 七 パーフルオロペンタン(別名PFC―四一―一二) 八 パーフルオロヘキサン(別名PFC―五一―一四) 九 パーフルオロデカリン(別名PFC―九一―一八)
第三条
(温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法)
法第二条第五項の政令で定める方法は、次の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 一 二酸化炭素次に掲げる量を合算する方法 二 メタン次に掲げる量を合算する方法 三 一酸化二窒素次に掲げる量を合算する方法 四 第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンそれぞれの物質ごとに、次に掲げる量を合算する方法 五 前条各号に掲げるパーフルオロカーボン総排出量算定期間において排出されたそれぞれの物質の量のうち、実測その他適切な方法により得られるものを合算する方法 六 六ふっ化硫黄次に掲げる量を合算する方法
2 政府並びに都道府県及び市町村は、その事務及び事業に係る温室効果ガスの排出量の実測等に基づき、前項各号の係数に相当する係数で当該温室効果ガスの排出の程度又は燃料の発熱の程度を示すものとして適切と認められるものを求めることができるときは、同項の規定にかかわらず、同項各号(第一号イ、ハ及びニを除く。)の係数に代えて、当該実測等に基づく係数を用いて、法第二十条第一項の政府実行計画又は法第二十一条第一項の地方公共団体実行計画に係る温室効果ガス総排出量を算定することができる。
第四条
(地球温暖化係数)
法第二条第五項の政令で定める地球温暖化係数は、次の各号に掲げる温室効果ガスの区分に応じ、当該各号に定める係数とする。 一 二酸化炭素一 二 メタン二十八 三 一酸化二窒素二百六十五 四 トリフルオロメタン一万二千四百 五 ジフルオロメタン六百七十七 六 フルオロメタン百十六 七 一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン三千百七十 八 一・一・二・二―テトラフルオロエタン千百二十 九 一・一・一・二―テトラフルオロエタン千三百 十 一・一・二―トリフルオロエタン三百二十八 十一 一・一・一―トリフルオロエタン四千八百 十二 一・二―ジフルオロエタン十六 十三 一・一―ジフルオロエタン百三十八 十四 フルオロエタン四 十五 一・一・一・二・三・三・三―ヘプタフルオロプロパン三千三百五十 十六 一・一・一・三・三・三―ヘキサフルオロプロパン八千六十 十七 一・一・一・二・三・三―ヘキサフルオロプロパン千三百三十 十八 一・一・一・二・二・三―ヘキサフルオロプロパン千二百十 十九 一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン七百十六 二十 一・一・一・三・三―ペンタフルオロプロパン八百五十八 二十一 一・一・一・三・三―ペンタフルオロブタン八百四 二十二 一・一・一・二・三・四・四・五・五・五―デカフルオロペンタン千六百五十 二十三 パーフルオロメタン六千六百三十 二十四 パーフルオロエタン一万千百 二十五 パーフルオロプロパン八千九百 二十六 パーフルオロシクロプロパン九千二百 二十七 パーフルオロブタン九千二百 二十八 パーフルオロシクロブタン九千五百四十 二十九 パーフルオロペンタン八千五百五十 三十 パーフルオロヘキサン七千九百十 三十一 パーフルオロデカリン七千百九十 三十二 六ふっ化硫黄二万三千五百 三十三 三ふっ化窒素一万六千百
第五条
(特定排出者)
法第二十六条第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める者(以下「特定排出者」という。)は、次に掲げる者(第十号から第十六号までに掲げる者にあっては、常時使用する従業員の数が二十一人以上である者に限る。)とする。 一 事業所を設置している者であって、その設置している全ての事業所(その者が法第二十六条第二項に規定する連鎖化事業者である場合にあっては、その同項に規定する加盟者が同項に規定する連鎖化事業に係る事業所として設置しているものを含む。次条において同じ。)の原油換算エネルギー使用量(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号。以下「省エネルギー令」という。)第二条第二項に規定する原油換算エネルギー使用量をいう。以下同じ。)の合計量が千五百キロリットル以上であるもの 二 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下この条において「省エネルギー法」という。)第百五条第二項に規定する特定貨物輸送事業者 三 省エネルギー法第百十三条第二項に規定する特定荷主 四 省エネルギー法第百十七条第二項に規定する認定管理統括荷主(第八条第四項において単に「認定管理統括荷主」という。)であって、貨物輸送事業者(省エネルギー法第百三条第一項に規定する貨物輸送事業者をいう。次号において同じ。)に輸送させる貨物の年度の輸送量(省エネルギー令第十二条第一項で定めるところにより算定した貨物の年度の輸送量をいう。同号において同じ。)が三千万トンキロ以上であるもの 五 省エネルギー法第百十七条第二項第二号に規定する管理関係荷主(第八条第七項において単に「管理関係荷主」という。)であって、貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量が三千万トンキロ以上であるもの 六 省エネルギー法第百二十九条第二項に規定する特定旅客輸送事業者 七 省エネルギー法第百三十四条第二項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者(第八条第三項において単に「認定管理統括貨客輸送事業者」という。)であって、輸送能力の合計(省エネルギー令第十五条第一項で定める輸送能力の合計をいう。次号において同じ。)が三百両以上であるもの 八 省エネルギー法第百三十四条第二項第二号に規定する管理関係貨客輸送事業者(第八条第八項において単に「管理関係貨客輸送事業者」という。)であって、輸送能力の合計が三百両以上であるもの 九 省エネルギー法第百四十三条第三項に規定する特定航空輸送事業者 十 二酸化炭素(エネルギー(省エネルギー法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下同じ。)の使用に伴って発生するものを除く。以下この号において同じ。)の排出を伴う事業活動(国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下同じ。)として別表第七の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素の排出量に一を乗じて得た量が三千トン以上であるもの 十一 メタンの排出を伴う事業活動として別表第八の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定されるメタンの排出量に二十八を乗じて得た量が三千トン以上であるもの 十二 一酸化二窒素の排出を伴う事業活動として別表第九の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される一酸化二窒素の排出量に二百六十五を乗じて得た量が三千トン以上であるもの 十三 第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として別表第十の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該ハイドロフルオロカーボンの排出量に前条第四号から第二十二号までに掲げるハイドロフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第四号から第二十二号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの 十四 第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として別表第十一の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該パーフルオロカーボンの排出量に前条第二十三号から第三十一号までに掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第二十三号から第三十一号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの 十五 六ふっ化硫黄の排出を伴う事業活動として別表第十二の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される六ふっ化硫黄の排出量に二万三千五百を乗じて得た量が三千トン以上であるもの 十六 三ふっ化窒素の排出を伴う事業活動として別表第十三の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される三ふっ化窒素の排出量に一万六千百を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
第六条
(法第二十六条第一項の政令で定める規模以上の事業所)
法第二十六条第一項の政令で定める規模以上の事業所は、次に掲げる事業所とする。 一 前条第一号に掲げる者が設置している事業所のうち、原油換算エネルギー使用量が千五百キロリットル以上であるもの 二 前条第十号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第七の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生するものを除く。)の排出量に一を乗じて得た量が三千トン以上であるもの 三 前条第十一号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第八の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定されるメタンの排出量に二十八を乗じて得た量が三千トン以上であるもの 四 前条第十二号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第九の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される一酸化二窒素の排出量に二百六十五を乗じて得た量が三千トン以上であるもの 五 前条第十三号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第十の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンの排出量に第四条第四号から第二十二号までに掲げるハイドロフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第四号から第二十二号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの 六 前条第十四号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第十一の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンの排出量に第四条第二十三号から第三十一号までに掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第二十三号から第三十一号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が三千トン以上であるもの 七 前条第十五号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第十二の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される六ふっ化硫黄の排出量に二万三千五百を乗じて得た量が三千トン以上であるもの 八 前条第十六号に掲げる者が設置している事業所のうち、別表第十三の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される三ふっ化窒素の排出量に一万六千百を乗じて得た量が三千トン以上であるもの
第七条
(特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定方法)
法第二十六条第三項の政令で定める方法は、次の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 一 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素次に掲げる特定排出者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法 二 二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。)別表第七の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法 三 メタン別表第八の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法 四 一酸化二窒素別表第九の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法 五 第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンそれぞれの物質ごとに、別表第十の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法 六 第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンそれぞれの物質ごとに、別表第十一の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法 七 六ふっ化硫黄別表第十二の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法 八 三ふっ化窒素別表第十三の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
2 特定排出者は、その事業活動に伴う前項各号に掲げる物質の排出量を実測その他環境省令・経済産業省令で定める方法により算定することができるときは、同項の規定にかかわらず、同項各号(第一号イ(1)、(3)及び(4)、ロ(1)及び(3)並びにハ(1)を除く。)に掲げる方法に代えて、当該実測その他環境省令・経済産業省令で定める方法を用いて、法第二十六条第三項の温室効果ガス算定排出量を算定することができる。
3 特定排出者は、その事業活動に伴う二酸化炭素の量の全部又は一部を大気中に排出せずに回収し燃料の製造の用に供した場合その他環境省令・経済産業省令で定める場合においては、法第二十六条第三項の温室効果ガス算定排出量の算定に当たり、第一項第一号イ(1)及び(2)並びに第二号並びに前項の規定により得られる二酸化炭素の量から、当該回収され、及び適正に処理された二酸化炭素の量を環境省令・経済産業省令で定めるところにより控除することができる。
第八条
(法の規定の適用に係る技術的読替え)
法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十六条第一項(同法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十八条第一項(同法第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第三十一条第二項に規定する認定管理統括事業者(次項において単に「認定管理統括事業者」という。)にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで及び第六十四条の規定の適用については、法第三十四条第一項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで及び第六十四条の規定の適用については、法第三十四条第一項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3 法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百七条第一項(同法第百四十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十一条第一項(同法第百四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百四十五条第一項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで及び第六十四条の規定の適用については、法第三十四条第一項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4 法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十五条第一項(同法第百二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百十九条第一項(同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(認定管理統括荷主にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで及び第六十四条の規定の適用については、法第三十四条第一項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5 法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第三十一条第二項第二号に規定する管理関係事業者(次項において単に「管理関係事業者」という。)であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで及び第六十四条の規定の適用については、法第三十四条第二項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6 法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項の規定による報告のうち管理関係事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで及び第六十四条の規定の適用については、法第三十四条第二項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
7 法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十九条第一項(同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち管理関係荷主であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで及び第六十四条の規定の適用については、法第三十四条第二項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
8 法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで及び第六十四条の規定の適用については、法第三十四条第二項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九条
法第三十六条の五第三項の政令で定める倍数は、一とする。
第十条
(国際協力排出削減量口座簿の記録事項)
法第四十九条第二項第五号の政令で定める事項は、国際協力排出削減量についての処分の制限に関する事項とする。
第十一条
(信託の記録の申請)
法第五十五条の記録(以下「信託の記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の環境大臣及び経済産業大臣に対する申請により行う。 一 信託の委託者(以下「委託者」という。)から信託の受託者(以下「受託者」という。)への国際協力排出削減量の移転により当該国際協力排出削減量が信託財産に属することとなる場合委託者 二 受託者の変更により信託財産に属する国際協力排出削減量が信託法(平成十八年法律第百八号)第六十二条第一項に規定する新受託者(以下「新受託者」という。)に移転することとなる場合同法第五十九条第一項に規定する前受託者(以下「前受託者」という。) 三 前二号に掲げる場合以外の場合受託者
2 前項の申請をする者は、当該申請において、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を示さなければならない。 一 受託者又は新受託者の法人等保有口座 二 当該申請に係る国際協力排出削減量の数量及び識別番号 三 委託者、受託者及び信託の受益者(以下「受益者」という。)の氏名又は名称及び住所又は居所 四 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 五 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所 六 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所 七 信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨 八 信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨 九 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨 十 信託の目的 十一 信託財産の管理の方法 十二 信託の終了の事由 十三 その他の信託の条項
3 第一項の申請において、前項第四号から第八号までに掲げる事項のいずれかを示したときは、同項第三号の受益者(同項第六号に掲げる事項を示した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を示すことを要しない。
4 環境大臣及び経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、法第四十九条第二項第四号の信託財産である旨の記録として、第二項第二号から第十三号までに掲げる事項を記録するものとする。
第十二条
(代位による申請)
前条第一項第三号に掲げる場合においては、受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の記録を申請することができる。
2 受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る国際協力排出削減量が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。
第十三条
(同時申請)
第十一条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記録の申請は、同号に規定する移転に係る国際協力排出削減量の振替の申請と同時にしなければならない。
第十四条
(信託の記録の抹消の申請)
信託の記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の環境大臣及び経済産業大臣に対する申請により行う。 一 国際協力排出削減量の移転により当該国際協力排出削減量が信託財産に属さないこととなる場合受託者 二 受託者の変更により信託財産に属する国際協力排出削減量が新受託者に移転することとなる場合前受託者 三 国際協力排出削減量を固有財産に帰属させることにより当該国際協力排出削減量が信託財産に属さないこととなる場合受託者及び受益者
2 前項の申請をする者は、当該申請において、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を示さなければならない。 一 受託者又は前受託者の法人等保有口座 二 当該申請に係る国際協力排出削減量の数量及び識別番号
第十五条
(同時申請)
前条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記録の抹消の申請は、同号に規定する移転に係る国際協力排出削減量の振替の申請と同時にしなければならない。
第十六条
(受託者の変更)
受託者の変更があった場合においては、前受託者は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、信託財産に属する国際協力排出削減量について新受託者への移転に係る振替の申請(以下この条において「国際協力排出削減量振替申請」という。)をするのと同時に、当該国際協力排出削減量について、第十一条第一項第二号及び第十四条第一項第二号の規定による申請(以下この条において「受託者変更記録等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。
2 信託法第五十六条第一項第一号から第四号まで若しくは第六号又は公益信託ニ関スル法律第八条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、新受託者も、国際協力排出削減量振替申請及び受託者変更記録等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記録等申請は、国際協力排出削減量振替申請と同時にしなければならない。
3 前項の場合においては、第一項後段の規定を準用する。
第十七条
(嘱託による信託の記録の変更)
裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があったとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の記録の変更を環境大臣及び経済産業大臣に嘱託するものとする。
第十八条
主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。以下同じ。)は、受託者を解任したとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したときは、遅滞なく、信託の記録の変更を環境大臣及び経済産業大臣に嘱託するものとする。
第十九条
裁判所書記官は、信託の変更を命ずる裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の記録の変更を環境大臣及び経済産業大臣に嘱託するものとする。
2 主務官庁は、信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の記録の変更を環境大臣及び経済産業大臣に嘱託するものとする。
第二十条
(信託の記録の変更の申請)
前三条に規定するもののほか、第十一条第二項第三号から第十三号までに掲げる事項について変更があったときは、受託者は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、信託の記録の変更を申請しなければならない。
第二十一条
(手数料の額等)
法第六十二条各号に掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料(以下「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 法第五十条第三項の法人等保有口座の開設の申請をする者一万四千四百円 二 法第五十二条第二項の振替の申請をする者二千五百円 三 法第五十七条の二の書面の交付を請求する者千二百円
2 前項各号で定める手数料は、申請書に収入印紙を貼って納付する方法その他環境省令・経済産業省令で定める方法により納付しなければならない。
3 環境大臣及び経済産業大臣は、第一項第二号に掲げる者が政府保有口座に無償で国際協力排出削減量を移転する場合には、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、当該振替の申請に係る手数料を免除することができる。
第二十二条
(財務局長等への権限の委任)
法第六十四条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、次の表の上欄に掲げる規定に基づくものについては、同欄に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる区域又は場所を管轄する同表の下欄に掲げる財務局長又は福岡財務支局長に委任するものとする。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
第一条
(施行期日)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
第十三条
(地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行時特例市に対する第三十二条の規定による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第二十二条の規定の適用については、同条の表法第二十条の四第三項の項中「若しくは同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市若しくは地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。
第一条
(施行期日)
この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。