金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令 第一条
(定義)
平成十一年政令第百五十六号
この政令において「金融会社等」、「特定金融会社等」及び「社債の発行等」とは、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項及び第三項並びに第三条に規定する金融会社等、特定金融会社等及び社債の発行等をいう。
(定義)
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令の全文・目次(平成十一年政令第百五十六号)
第1条 (定義)
この政令において「金融会社等」、「特定金融会社等」及び「社債の発行等」とは、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項及び第3項並びに第3条に規定する金融会社等、特定金融会社等及び社債の発行等をいう。