金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令 第七条

(登録取消し等の後もなお特定金融会社等とみなされる一般承継人から除かれる者)

平成十一年政令第百五十六号

法第十四条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行 二 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行 三 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社(同条第五項に規定する相互会社を除く。) 四 金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社

第7条

(登録取消し等の後もなお特定金融会社等とみなされる一般承継人から除かれる者)

金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令の全文・目次(平成十一年政令第百五十六号)

第7条 (登録取消し等の後もなお特定金融会社等とみなされる一般承継人から除かれる者)

法第14条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行 二 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行 三 保険業法(平成七年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社(同条第5項に規定する相互会社を除く。) 四 金融商品取引法第2条第30項に規定する証券金融会社

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