金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令 第三条

(貸付資金の受入方法)

平成十一年政令第百五十六号

法第三条に規定する政令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 社債の発行 二 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十五号に掲げる約束手形の発行 三 法人からの貸付資金の受入れであって、前二号に掲げる方法に準ずるものとして内閣府令で定める方法

第3条

(貸付資金の受入方法)

金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令の全文・目次(平成十一年政令第百五十六号)

第3条 (貸付資金の受入方法)

法第3条に規定する政令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 社債の発行 二 金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第1項第15号に掲げる約束手形の発行 三 法人からの貸付資金の受入れであって、前二号に掲げる方法に準ずるものとして内閣府令で定める方法