金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令 第九条

(財務局長等への権限の委任)

平成十一年政令第百五十六号

法第十六条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(次項において「長官権限」という。)は、特定金融会社等の主たる営業所又は事務所の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第十条の規定による報告の徴収の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

2 前項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

3 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

第9条

(財務局長等への権限の委任)

金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令の全文・目次(平成十一年政令第百五十六号)

第9条 (財務局長等への権限の委任)

法第16条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(次項において「長官権限」という。)は、特定金融会社等の主たる営業所又は事務所の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第10条の規定による報告の徴収の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

2 前項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

3 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

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