金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令 第二条

(金融業者の定義)

平成十一年政令第百五十六号

法第二条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者 二 貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号及び第四号に掲げる者 三 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する質屋

第2条

(金融業者の定義)

金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令の全文・目次(平成十一年政令第百五十六号)

第2条 (金融業者の定義)

法第2条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 貸金業法(昭和五十八年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者 二 貸金業法施行令(昭和五十八年政令第181号)第1条の2第3号及び第4号に掲げる者 三 質屋営業法(昭和二十五年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋

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