金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令 第五条
(人的構成の基準)
平成十一年政令第百五十六号
法第六条第一項第三号に規定する政令で定める基準は、金銭の貸付けに係る審査の業務に三年以上従事した者が二名以上その金融会社等の金銭の貸付けに係る審査の業務に従事していることとする。
(人的構成の基準)
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令の全文・目次(平成十一年政令第百五十六号)
第5条 (人的構成の基準)
法第6条第1項第3号に規定する政令で定める基準は、金銭の貸付けに係る審査の業務に三年以上従事した者が二名以上その金融会社等の金銭の貸付けに係る審査の業務に従事していることとする。